○明日香村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

昭和37年12月21日

条例第10号

(主旨)

第1条 明日香村国民健康保険診療所の診療についての使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(診療に要する料金等)

第2条 診療所の診療を受けた者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額を使用料として納めなければならない。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付を受けた者については、村長が定める額を納めるものとする。

2 前項の規定によることができないものについては別表に定めるところによる。

(減免)

第3条 前条の使用料及び手数料は、村長が特別の事情があると認めた場合においては減免することができる。

(雑則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成16年条例第38号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種目別

区分

金額

備考

文書料

診断書

1,000円

 

500円

学童生徒に対する

3,000円

生命保険関係及び特殊なもの。ただし、1通を増すごとに1,500円加算する。

証明書

1,000円

一般証明書

死亡診断書

3,000円

1通を増すごとに1,500円加算する。

死体検案書

5,000円

1通を増すごとに2,500円加算する。

特殊診断料

死体検案料

10,000円

 

車賃

村内

500円

 

村外

1,000円

 

明日香村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

昭和37年12月21日 条例第10号

(平成21年9月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和37年12月21日 条例第10号
昭和40年7月3日 条例第11号
昭和44年3月29日 条例第8号
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和48年3月10日 条例第10号
昭和50年3月17日 条例第7号
昭和54年3月17日 条例第2号
平成16年12月16日 条例第38号
平成21年9月18日 条例第9号