○明日香村農業近代化資金利子補給規則
昭和47年10月5日
規則第6号
(趣旨)
第1条 村長は、農業者に対する長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にし、もって農業者の資本装備の高度化及び農業の近代化に資するため農業近代化資金を貸し付ける農業協同組合に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内において、当該貸付けに係る農業近代化資金について利子補給を行う。
(定義)
第2条 この規則において、「農業者」とは、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。
2 この規則において、「農業近代化資金」とは、法第2条第3項に規定する資金(法附則第7項の規定により農業近代化資金とみなされた資金を含む。)をいう。
(利子補給の対照となる農業近代化資金の利子補給率)
第3条 第1条の利子補給の対照となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
(1) 農業近代化資金の種類は、農業近代化資金助成法施行令(昭和36年政令第346号)第2条によるものとする。
(2) 利子補給の対象となる農業近代化資金の利子補給率は、年2分とする。ただし、限度額は、1農業者当たり2,000,000円とする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間に分けて行う。
(当該計算期間中の毎日の農業近代化資金の最高残高(延滞額を除く。)の総和/当該計算期間の属する年の全日数)×当該利子補給率
(利子補給金の交付)
第6条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において内容を審査し適当であると認めたときは、利子補給金を交付する。
(報告の徴収等)
第7条 村長は、利子補給金の交付を受けた農業協同組合に対し必要な指示をし、報告を求め、又は書類帳簿等の検査を行うことがある。
(利子補給の打切り等)
第8条 村長は、利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者が当該資金を目的以外に使用したときは、農業協同組合に対する利子補給を打ち切ることがある。
2 村長は、利子補給の交付を受け、又は受けようとする農業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、当該農業協同組合に対する利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 第7条の規定による指示に従わず報告をせず、又は検査を拒んだとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以降貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給金から適用する。