○明日香村土地改良事業補助金交付規則

昭和44年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 村長は、農業生産の向上及び農林振興を促進するため土地改良区その他村長が適当と認める者が行う次に掲げる事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(1) 農道整備事業(橋りようを含む。)

(2) 用排水路事業

(3) 溜池改修事業

(4) せき改修事業

(5) 機械揚水事業

(補助金交付の対象)

第2条 前条に規定する経費は、一団地受益面積がおおむね1ヘクタール以上の地区で前条各号に掲げる事業に係る一連の工事費が5万円以上を要するものとする。

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する経費に対する補助率は、次のとおりとする。ただし、第1条第1号の事業は、幅員3メートル以上とする。

(1) 第1条各号に掲げる事業については、事業費の10分の2以内とする。ただし、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)による歴史的風土特別保存地区内(以下「特別保存地区内」という。)は、事業費の10分の4以内、同風致地区内並びに史跡指定地内は事業費の10分の3以内とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、県単独土地改良事業補助金交付規則に基づき、県の補助金の交付を受けた事業(以下「県単事業」という。)については事業費の10分の1以内とする。ただし、特別保存地区内は事業費の10分の3以内、同風致地区内及び史跡指定地内は事業費の10分の2以内とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 申請事業の施行につき関係行政庁の許可、認可又は団体の議決若しくは同意を要するものについては、これを証明する書類

(補助の指令)

第5条 村長は、前条の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、その申請書に対して補助を指令するものとする。

(提出書類の記載事項の変更)

第6条 補助の指令を受けた者は、第4条の規定によって提出した同条第1号又は第2号の書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、その理由を具した申請書を村長に提出してその承認を受けなければならない。

(工事着手及び完了の届出)

第7条 補助の指令を受けた者は、工事に着手したときは工事着手届(様式第4号)を、工事完了したときは工事完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、県単事業については県知事の工事しゆん工認定書を併せて提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第6号)

(2) 工事収支決算書(様式第7号)

(工事検査)

第8条 村長は、前条の規定による工事完了届を受理したときは、県単事業を除き当該工事について検査を行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の規定による検査(県単事業については第7条に規定する書類審査)の結果適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付は、次年度予算にて支出する。

(補助金の返還等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者がこの規則に違反したとき。

(2) 工事の施行法が適正でないとき。

(3) 補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が詐欺その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業が完了しないとき。

(適用除外)

第11条 この事業は、災害復旧事業については適用しない。

(雑則)

第12条 この規則により難い特別の事由がある場合は、その都度村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度施行の土地改良事業から適用する。

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明日香村土地改良事業補助金交付規則

昭和44年3月30日 規則第3号

(昭和44年3月30日施行)