○明日香村土地改良事業、道路舗装事業及び道路改良事業に伴う工事分担金徴収条例
昭和42年3月16日
条例第3号
(目的)
第1条 土地改良事業、道路舗装事業及び道路改良事業(橋梁含む。)に伴う工事に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金)
第2条 分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する事業費のうち国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定める。
(賦課の基準)
第3条 分担金の賦課の基準は、土地の面積その他の事情を考慮して村長が各人の受ける利益の厚薄によりあん分して課する。
2 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議あるときはその賦課を受けた日から3月以内に村長に対し審査請求をすることができる。
(徴収の延期等)
第5条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(徴収の方法)
第6条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては村税の徴収の例による。
(其の他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。