○明日香村分収造林管理条例

昭和32年5月10日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、分収造林の育成保護及び収益の目的を達成するため管理委員会及び監理人を設置し、監理人委託料、収益金の処分等を定めることを目的とする。

(管理委員会)

第2条 管理委員会は、村長の諮問機関とし、分収造林の育成保護及び伐採等のことに参与する。

2 管理委員は、6人とし村長が委嘱する。

3 管理委員の任期は、2年とし再選を妨げない。

(監理人)

第3条 監理人は、大字栢森とし、その監理責任者は、栢森総代とする。ただし、監理責任者の任期は、栢森総代の任期中とし、村長がこれを任命する。

(監理人の任務)

第4条 監理人は、次の業務を担当するものとする。

(1) 火災及び盗伐の防止、病虫害の予防及び駆除並びに被害木の有無並びに天災地変による分収造林及び道路の異状の発見予防に関する事項

(2) 栽植又は保護を要する樹木その他分収造林の被害に関する事項

(3) 境界標識の保護に関する事項

(4) 随時分収造林を巡視して監視を怠らずもし前各号の事項に異状を認めたとき又は非常事態発生の場合は、直ちに村長に報告してその指示を受け速やかに処理しなければならない。ただし、巡視中に発見して村長の指示を受けるいとまのないときは、適宜の処置を執ることを妨げない。

(5) 村長から分収造林の調査を命ぜられたときは速やかに調査を完了して報告しなければならない。なお、造林その他保護育成のため必要な事項について進言するとともに作業員の募集等に協力しなければならない。

(監理委託料)

第5条 監理委託料は、村収益金の100分の2とする。

(収益金処分)

第6条 村収益金は、監理委託料を除き、残額の100分の20は高市地区の福利施設費に充当し、100分の80は一般村費に繰り入れるものとする。

(その他の規定)

第7条 監理人がその職責を怠り、又は不都合の行為があると認めたときは、村長はその実情を調査して解任することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村分収造林管理条例

昭和32年5月10日 条例第5号

(平成24年12月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和32年5月10日 条例第5号
昭和41年10月3日 条例第14号
平成24年12月11日 条例第34号