○明日香村道路占用料に関する条例

昭和55年11月8日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用に対して道路占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関する事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、村長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の納期限は、4月末日とする。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、村長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(督促手数料)

第5条 法第73条第2項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき80円とする。

3 延滞金は納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、延滞金額に年7.3パーセントの割で計算した金額とする。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に許可を受けてしている道路の占用に係る占用料の額については、当該占用することができる期間は、なお従前の例による。

(平成9年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に許可を受けてしている道路の占用に係る占用料の額については、当該占用することができる期間は、なお従前の例による。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第39号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 地下占用

占用物件

単位

占用料

摘要

地下埋設物類

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36円

 

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

 

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

 

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

 

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

 

外径が1メートル以上のもの

710円

 

地下電線その他地下に設ける線類

4円


その他の地下工作物

(地下道、地下室等)

占用面積1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の時価に0.003を乗じて得た額

 

2 路面及び地上占用

占用物件

単位

占用料

摘要

電力柱

1本につき1年

770円

 

電話柱

690円

 

その他の柱類

(電力柱、電話柱の支柱等)

53円

 

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

 

標識

1本につき1年

850円

 

広告物類

看板

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

 

広告塔

1,100円

 

添付広告物

1,100円

 

通路

710円

 

仮設建築物

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

 

その他地上工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の時価に0.008を乗じて得た額

 

その他前各項により難い占用

前各項に準じて村長が定める額

備考

1 占用料の額が年を単位とするもので、占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用期間満了の日までの月額計算とする。

2 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1月に満たないものは、1月計算とする。

3 占用面積が1平方メートル未満の端数は1平方メートル、占用延長が1メートル未満は1メートルとして計算する。

4 1件の占用料の額が100円未満のものは100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。

明日香村道路占用料に関する条例

昭和55年11月8日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和55年11月8日 条例第15号
昭和57年7月1日 条例第12号
平成9年12月19日 条例第19号
平成12年3月6日 条例第22号
平成16年12月16日 条例第39号
平成26年4月1日 条例第4号