○明日香村都市計画審議会運営規程
昭和56年9月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、明日香村都市計画審議会設置条例(昭和41年明日香村条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、明日香村都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議及び招集)
第2条 審議会は、会長が必要と認めるときに、これを招集する。ただし、委員総数の3分の1以上の者から付議すべき事項を示して招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 会長は、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員及び当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(欠席)
第3条 委員及び臨時委員は、招集を受けた場合において、事故のため出席できないときは、あらかじめ、その旨を申し出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長及び会長の職務を代理する者としてあらかじめ指名された者に事故があるときは、出席した委員のうちから互選された者が、会長の職務を代理する。
(委員及び臨時委員以外の出席)
第5条 会長は必要と認めるときは、委員又は臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(議事録)
第6条 審議会の会議については、議事録を作成し、会長及び会長が指名した委員1人がこれに署名するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めない事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。