○明日香村都市公園条例

平成3年5月15日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第3条~第5条)

第3章 都市公園の管理(第6条~第15条)

第4章 工作物等の保管の手続等(第16条~第20条)

第5章 雑則(第21条~第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいい、「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところよる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 村の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条例において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(村が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 村が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて村における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第3章 都市公園の管理

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第6条の2 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(有料公園施設)

第7条 村が設置し、又は管理する有料公園で、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)別表第1のとおりとする。

2 前項の施設を使用するものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

3 村長は有料公園施設の管理のため必要な範囲で条件を附して使用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。

4 有料公園施設の供用期間、時間については規則で定める。

(行為の制限)

第8条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 有料公園施設を使用するものは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

4 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。

5 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第4項の許可を与えることができる。

6 村長は、第1項又は第4項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第4項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第10条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第7条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第11条 村長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他村長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他村長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他村長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの。

(使用料)

第14条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第4章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第19条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報等に掲載すること。

2 村長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、村長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 村長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条 村長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第5章 雑則

(権利の譲渡等の禁止)

第21条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることはできない。

(使用料の減免)

第22条 村長は、特別の理由があると認めた場合においては、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(公園の区域の変更及び廃止)

第23条 村長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行につき必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市公園の公園施設として設けられている建築物の建築面積及びこの条例の施行の際現に都市公園の公園施設として新設又は増設の工事が行われている建築物の建築予定面積の総計が、この条例による改正後の明日香村都市公園条例第6条第1項の基準に適合していない場合においても、これらの建築物は、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後においてもなお存置することができる。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(1) 有料公園施設

都市公園名

有料公園施設

明日香村近隣公園

多目的グラウンド、テニスコート、ゲートボール場、ニュースポーツ広場

別表第2(第8条関係)

◇明日香村近隣公園

ア 多目的グラウンド使用料

(村内)

多目的グラウンド

グラウンド

午前

2,000円

午後

2,000円

夜間

1,000円

附属設備

照明設備

1時間

2,000円

(村外)

多目的グラウンド

グラウンド

午前

4,000円

午後

4,000円

夜間

2,000円

附属設備

照明設備

1時間

2,000円

イ テニスコート使用料

(村内)

テニスコート

コート1面

午前

1,000円

午後

1,000円

夜間

1,000円

附属設備

照明設備1面分

1時間

1,000円

(村外)

テニスコート

コート1面

午前

2,000円

午後

2,000円

夜間

2,000円

附属設備

照明設備1面分

1時間

1,000円

ウ ゲートボール場使用料

(村内)

ゲートボール場

コート

午前

500円

午後

500円

(村外)

ゲートボール場

コート

午前

1,000円

午後

1,000円

エ ニュースポーツ広場使用料

(村内)

ニュースポーツ広場

コート

午前

1,000円

午後

1,000円

(村外)

ニュースポーツ広場

コート

午前

2,000円

午後

2,000円

備考

1 村内とは、本村に住所を有する者及び本村内の学校又は事業所に通学、通勤している者をいい、村外とは、これらの者以外のものをいう。

2 この表において、別に規則で定める使用時間については次の区分による。

午前:午前9時から午後1時までとする。

午後:午後1時から午後5時までとする。

夜間:午後5時から午後9時までとする。

3 使用時間が2区分以上にわたるときの使用料は、これらの合算額とする。

4 使用する場合において、使用時間が当該使用時間区分の時間に満たないときは、これを当該使用時間まで使用したものとみなす。

5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。

明日香村都市公園条例

平成3年5月15日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年5月15日 条例第6号
平成17年9月16日 条例第15号
平成24年12月11日 条例第29号
平成25年7月2日 条例第16号
平成30年3月13日 条例第16号