○明日香村水道事業の設置等に関する条例

昭和48年12月25日

条例第24号

(水道事業の設置)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により生活用水その他の浄水を村民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、明日香村区域とする。

3 給水人口は、5,600人とする。

4 1日最大給水量は2,500立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を有する長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため地域づくり課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(義務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月20日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

明日香村水道事業の設置等に関する条例

昭和48年12月25日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第24号
昭和54年3月17日 条例第3号
平成5年10月28日 条例第13号
平成10年3月9日 条例第1号
平成16年12月16日 条例第32号
平成19年3月19日 条例第4号
平成24年3月16日 条例第14号
平成29年3月14日 条例第5号