○明日香村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和49年3月29日
条例第6号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給与額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給与額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(調整手当)
第6条の2 調整手当は、給料表の適用を受ける職員に対して支給する。
(住居手当)
第7条 自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員で、管理者が定めるものには、住居手当を支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から、翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第13条 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する管理者が指定するものが、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(特殊勤務手当)
第15条の2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適用でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(退職手当)
第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い又は疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当するものには支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合においてその者が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用企業労務職員の給与の基準については、明日香村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年明日香村条例第16号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 昭和49年度に限り第14条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に昭和49年3月2日から基準日までの期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して期末手当を支給する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項の改正規定、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第11項、第13項、第17項及び第19項の規定は、昭和61年1月1日から、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)明日香村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年明日香村条例第6号)、明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和56年明日香村条例第2号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の明日香村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第19条の次に次の1条を加える改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。