○明日香村上水道給水条例

昭和50年4月1日

条例第8号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか本村上水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 本村上水道事業の給水区域は、本村の次の区域とする。

島庄、奥山、豊浦、雷、小山、橘、川原、立部、野口、檜前、御園、越の全域岡、祝戸、飛鳥、小原、東山、八釣、平田、真弓、阿部山、大根田、栗原、上居、細川、稲渕、阪田、栢森の各一部

2 配水管の敷設していないところ又は特殊な地形等から給水することが著しく困難と認められるところでは、給水しないことがある。

3 配水管の敷設していないところでも給水を受けようとする者がこの工事費を負担するときは、給水することがある。

4 村水道事業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、給水区域外(村外)に給水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需用者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1個所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2個所以上で共用するもの

(3) 私設消火装置 消防の用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の指定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、村はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 管理者は、給水装置の管理上必要があると認めるときは、既設のメーターの設置場所を変更することができる。

4 メーターの設置場所に、その計量又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

5 前項の規定に違反したときは、当該違反者に原状回復を命じ、履行しないときは、村で施工してその費用を違反者から徴収することができる。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管しなければならない。

3 保管者が前項の管理事務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に、私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する村職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び分担金

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(給水使用料金)

第22条 料金は、次の表に掲げる基本料金及び従量料金の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加算した金額(5円未満の金額が生じたときは、その金額を切り捨てるものとし、5円以上10円未満の金額が生じたときは、その金額を5円として計算する。)とする。

管口径

基本水量

基本料金

従量料金(1m3当たり)

φ  mm

13

m3

8

1,780

m3 m3   円

9~20  180

21~40  215

41~50  245

51~100  310

101以上  415

20

12

2,720

25

30

7,350

40

60

16,600

50

70

22,950

75

100

36,500

消火栓

火災以外の場合に使用するもの、その都度管理者が定める額

2 1個のメーターにより2以上の水道使用者等が使用している場合の料金は、各戸の使用水量は均等とみなし、かつ、専用給水装置に給水するものにあっては、各戸の給水管と同一口径のメーターが、それぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに前項の規定により計算した額とする。

3 同一の水道使用者等に2個以上のメーターが、設置されている時(合理的区分により設置されたものであると管理者が認めた場合を除く。)基本料金にあっては、メーターごとの使用水量を合計した水量を、使用水量として各メーターのうち最大口径のメーターを、1個設置したものとみなして、第1項の規定により計算した額とする。ただし、管理者が、その必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(料金の算定)

第23条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定める日をいう。)にメーターの点検を行い、その使用水量をもってその日の属する月分及びその前月分として2月分を算定する。この場合の使用水量は、各月均等とみなすものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は必要があると認めるときは、毎月の定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定することができる。

3 管理者は必要があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの点検を行い、算定することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第25条 共用給水装置の水量は、各戸又は各個所均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸又は各個所ごとに水量の認定をすることができる。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金の1カ月分として算定する。

2 月の中途においてその口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものは、水道の使用申込みの際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は納入通知書を発行し、納入又は集金、口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月又は随時に徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 工事費の100分の30

(2) 第7条第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の更新をするとき 1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 2,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 3,000円

(5) 第18条第2項の消防演習の立会をするとき 1回につき 5,000円

(6) 第33条第2項の確認をするとき 1回につき 10,000円

(7) 閉栓中改めて、給水を開始するとき 開栓手数料1回につき 口径別の基本料金の12月分に消費税等相当額を加算した金額

(水道施設分担金)

第30条 給水装置を新設して水道を使用しようとする者は、次に定める水道施設分担金(以下「分担金」という。)に消費税等相当額を加算した額を工事申込みの際に、納入しなければならない。

管口径

分担金

mm

13

200,000

20

300,000

25

450,000

40

1,500,000

50

2,250,000

75

6,000,000

2 給水装置を改造してメーターの口径を増径しようとする者は、増径前と増径後のそれぞれの口径に基づく分担金の差額に消費税等相当額を加算した額を工事申込みの際に納入しなければならない。

3 既納の分担金は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、分担金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合されるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第15条のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金、第29条の手数料、第30条の分担金の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金、手数料及び分担金を免れた者に対する過料)

第37条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の料金、第29条の手数料、第30条の分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(貯水槽水道の設置者に対する指導等)

第38条 管理者は貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道における検査等)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、8月1日から適用する。

(昭和53年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月分の水道料金から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の明日香村上水道給水条例第22条第1項の規定は、昭和58年4月分の給水料金から適用する。

(平成元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の明日香村上水道給水条例の規定に係わらず、施行日前から供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用に当たっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成8年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の明日香村上水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第42号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の明日香村上水道給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前最後の計量の日の翌日からこの条例の施行の日以後最初の計量の日までの間における使用水量に係る料金は、この条例による改正後の明日香村上水道給水条例第22条第1項の規定による料金とみなす。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

明日香村上水道給水条例

昭和50年4月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和51年5月17日 条例第8号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和53年7月3日 条例第9号
昭和53年8月18日 条例第10号
昭和54年3月17日 条例第4号
昭和55年12月22日 条例第20号
昭和58年3月11日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第4号
平成8年12月20日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第8号
平成10年3月9日 条例第8号
平成12年3月6日 条例第4号
平成12年12月5日 条例第32号
平成15年3月20日 条例第9号
平成16年12月16日 条例第42号
平成24年3月16日 条例第15号
平成25年12月13日 条例第27号
平成26年9月12日 条例第12号
平成29年3月14日 条例第6号
令和元年7月2日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第23号
令和6年3月14日 条例第2号