○明日香村消防団規則

昭和53年3月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、明日香村消防団(以下「消防団」という。)の組織、災害出場、表彰等について、定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、その他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。

第3条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長共に事故あるときは分団長又は副分団長が、団長の定める順序に従い、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、団員の命免を行うことができない。

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とし、事故による罷免又は退職の場合は、残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(組織)

第5条 分団の区域は、次に定めるところによる。

分団名

区域名

第1分団

岡・島庄・上居・細川・上・尾曽・冬野・畑・橘・川原・入谷・栢森・稲渕・阪田・祝戸・立部・野口

第2分団

上平田・中平田・下平田・南平田・越・真弓・御園・檜前・阿部山・大根田・栗原・地ノ窪

第3分団

飛鳥・豊浦・雷・小山・奥山・八釣・東山・小原

女性消防分団

全域

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校及び劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中追い越してはならない。

第9条 消防団は、村長又は団長の許可を得ないで、村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及びじゆ損を最小限度に止めなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は、村長(消防長)に報告するとともに、警察職員又は検員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに村長(消防長)及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 消防法規例規つづ

(8) 雑書つづ

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶及び実地に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 村長は、消防団又は団員が任務遂行に当たって功労特に抜群である場合はこれを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対して、これを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる者に対し、これを授与する。

第19条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第16号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

明日香村消防団規則

昭和53年3月4日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和53年3月4日 規則第1号
平成13年2月20日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第1号
令和4年8月17日 規則第12号
令和6年4月1日 規則第16号