○明日香村消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例

昭和53年3月4日

条例第2号

(通則)

第1条 明日香村消防団員(以下「団員」という。)の定員任免給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、90人とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦により村長が、その他の団員は団長が、次の各号のいずれもの資格を有する者の中から村長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本村に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上の者であること。

(2) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月を超える長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合はあらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

2 団員は、年齢満70歳に達した日以後の最初の3月31日に退職するものとする。

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第4条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に規定する者でなくなったとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員として、ふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出勤し職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に、届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体、事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又はきよう応接待を受け、又はこれを要求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上、知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、団若しくは団体の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしいてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第13条 団員には、次により報酬を支給する。

区分

報酬の額

団長

年額 135,000円

副団長

〃  115,000円

分団長

〃  85,000円

副分団長

〃  70,000円

部長

〃  65,000円

班長

〃  60,000円

団員

〃  50,000円

2 前項の報酬は、新たに団員となった者に対してはその就任した日の属する月から、退職、失職又は死亡(以下「退職等」という。)によりその職を離れた者に対してはその退職等の日の属する月までこれを支給し、その報酬の額は、その期間に属する月数を基礎として月割りによって計算する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その団員又は遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 明日香村消防団条例(昭和31年明日香村条例第20号)は、廃止する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例

昭和53年3月4日 条例第2号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和53年3月4日 条例第2号
平成5年3月10日 条例第4号
平成12年12月25日 条例第36号
平成30年3月13日 条例第7号
令和2年9月18日 条例第13号