○明日香村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則
平成8年7月2日
規則第3号
明日香村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。