○明日香村手数料徴収条例

平成12年3月6日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において、準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(9) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号及び第5号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第5号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定に基づく優良宅地造成認定の申請手数料 86,000円

(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(11) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく良質住宅新築認定の申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(17) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(18) 資産に関する証明手数料 1枚につき 200円

(19) 印鑑に関する証明手数料 1枚につき 200円

(20) 公権能力に関する証明手数料 1枚につき 200円

(21) 営業職業に関する証明手数料 1枚につき 200円

(22) 納税に関する証明手数料 1枚につき 200円

(23) 土地に関する証明手数料 1枚につき 200円

(24) 公簿、公文書及び図書の謄本又は抄本の交付手数料 1件につき 200円

(25) 住民票の写しの作成手数料又は住民票の写しの広域交付手数料 1世帯に属する5人までの証明を行う場合にあっては1通につき200円とし、5人を超える証明を1通により行う場合にあっては、5人を超える5人までを増すごとに200円を加えた額とする。

(26) 公簿、公文書及び図書の閲覧又は照合手数料 1件につき 200円

(27) その他諸証明手数料 1枚につき 200円

(28) 奈良県造林補助金交付規則に基づいて申請する造林補助申請の事務委託費 補助金額の100分の10

(29) 印鑑登録証再交付手数料 1件につき 200円

(30) 行政不服審査法(以下、「法」という。)第38条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第432条第2項、第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付手数料 1件 300円

(徴収)

第3条 前条の手数料は、証明謄本又は抄本の交付及び閲覧又は照合の請求の際、これを徴収する。

2 前条第29号の手数料は、造林補助申請者に対して、造林補助金を支払う際徴収する。

3 既に徴収した手数料は、還付しない。

(公簿、公文書及び図書の閲覧)

第4条 この条例に規定する公簿、公文書及び図書は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限る。

(徴収の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。

(1) 村立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(2) 村の職員が在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(3) 官公署から申請又は請求があったとき。

(4) 公務員が職務により請求したとき。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。

(6) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについて請求があったとき。

(7) 前各号以外で村長が特に必要であると認めたとき。

(費用負担)

第6条 証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、その送付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(過料)

第8条 詐欺、その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(明日香村手数料徴収条例の廃止)

2 明日香村手数料徴収条例(昭和31年明日香村条例第16号)は、廃止する。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第29号の次に1号を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、この改正規定(同条29号の次に加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

明日香村手数料徴収条例

平成12年3月6日 条例第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月6日 条例第5号
平成15年3月20日 条例第5号
平成16年12月16日 条例第34号
平成20年4月30日 条例第11号
平成27年9月17日 条例第5号
平成28年3月15日 条例第3号
令和2年12月18日 条例第21号
令和3年7月2日 条例第12号