○明日香村介護給付費準備基金条例

平成12年3月6日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 介護保険に係る保険給付費の支払いについて、天災その他特別の事情によりその支払いに不足を生じた場合の資金に充てるための介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度介護保険特別会計歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 災害その他予測し得ない特別の事由により増加した保険給付に要する費用の支払いに充てる場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

明日香村介護給付費準備基金条例

平成12年3月6日 条例第12号

(平成12年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月6日 条例第12号