○明日香村河川管理条例
平成12年3月6日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき村長が指定する河川(以下「準用河川」という。)の管理について、法その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(河川台帳の保管)
第2条 準用河川の台帳は、地域づくり課において保管する。
(許可及び占用期間)
第3条 法及び河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)の規定による占用許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。許可期間は、特別の理由がある場合を除くほか、10年以内とする。
(標識の設置等)
第5条 法及び政令の規定により許可又は承認を受けた者は、許可又は承認の期間中、許可又は承認に係る行為を行う場所の見やすい箇所にその者の住所及び氏名、許可又は承認の年月日、指令番号、許可又は承認の期間並びに許可又は承認の内容を表示した標識を設置しておかなければならない。
2 前項の規定は、法第95条の規定による協議が成立したときに準用する。
(流水占用料等)
第6条 法第23条から第25条までの規定による許可(以下「許可」という。)を受けた者は、別表に定める額の流水占用料、土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 流水占用料等の納付時期は、許可を受けたときに、村長の指定する日。ただし、許可の期間が引き続き2会計年度以上にわたり、翌年度以降に係る流水占用料等を各会計年度ごとに徴収する場合における翌年度以降に係る流水占用料等の納付時期は、4月末日とする。
(1) 国又は地方公共団体が公共事業又は公共の利益となる事業を行う場合に当該事業のためにする占用等であって村長が減免を適当と認めるとき。
(2) 前号に掲げるほか、村長が特別の理由があると認めるとき。
2 徴収した流水占用料等は還付しない。ただし、次に掲げる場合においては、すでに納付した流水占用料等の全部又は一部を還付する。
(1) 政令第57条の2の規定により準用される政令第18条第2項第2号に掲げるとき。
(2) 流水占用料等を納付した者の責に帰することができない理由により当該許可に係る行為をすることができなかったとき。
(申請書に添付する図書)
第8条 申請書に添付すべき図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 許可に係る行為を行う場所の付近の土地の利用状況及び利用計画を明らかにする図書。
(2) 村長が特に必要と認める図書。
(写しの提出部数)
第9条 許可若しくは承認申請書及び協議書には、写しを一部提出するものとする。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第31号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
明日香村準用河川占用料の額
| 占用料 |
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1 流水占用料 発電外 | (円) 5,000 | l/秒年 |
2 土地占用料 (1) 工作物 ①電柱・支柱 |
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ア)第1種電柱 | 770 | 本/年 |
イ)第2種電柱 | 1,200 |
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ウ)第3種電柱 | 1,600 |
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②埋蔵管類 |
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ア)外径 0.4m未満 | 140 | m/年 |
イ)外径 0.4以上1.0未満 | 360 |
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ウ)外径 1.0以上 | 710 |
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③仮設建築 | 110 | m2/年 |
④通路橋・通路 | 620 |
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⑤その他の工作物 | 2,200 |
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(2) その他 |
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①原型のままの占用 | 100 | m2/年 |
備考
1 占用料の額が年を単位とするもので占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用期間満了の日属する月までの月割計算とする。
2 占用料の額が月を単位とするもので占用期間が1月に満たないものは、1月として計算する。
3 占用面積が1平方メートル未満の端数は1平方メートル、占用延長が1メートルとして計算する。