○明日香村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請する者は、犬の登録申請書(様式第1号)により申請し、別に定める犬の登録手数料を添え、村長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)により申請し、別に定める犬の鑑札再交付手数料を添え、村長に提出しなければならない。

(注射済票交付手数料の納付)

第4条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、別に定める狂犬病予防注射済票交付手数料を村長に納付しなければならない。

(注射済票の再交付)

第5条 省令第13条の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)により申請し、別に定める狂犬病予防注射済票再交付手数料を添え、村長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第6条 法第4条第4項の規定により、犬の死亡の届出をする者は、犬の死亡届書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(犬の登録事項の変更の届出)

第7条 法第4条第4項の規定(前条に掲げるものを除く。)及び同条第5項の規定による登録事項を変更する者は、登録事項変更届書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(公示)

第8条 村長は、法第6条第7項の規定により通知を受けたときは、同条第8項の規定に基づき公示しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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明日香村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月6日 規則第4号

(平成12年4月1日施行)