○明日香村介護保険運営協議会規則
平成12年3月27日
規則第10号
第1条 明日香村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、明日香村介護保険条例(平成12年明日香村条例第11号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 協議会の委員の定数は、12人以内とし、次の各号の委員で構成する。
(1) 被保険者を代表する委員
(2) 保健・医療・福祉に関する機関を代表する委員
(3) 学識経験者
(4) 公益を代表する委員
2 委員は、村長が委嘱する。
第3条 協議会に会長を置き、会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、委員会を掌理する。
3 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合においては、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。
第4条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 介護保険事業計画の策定及び評価に関すること。
(2) 介護保険事業の運営その他介護保険に関すること。
(3) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(4) 村長から協議会に諮問があったとき。
(5) その他会議を開く必要があると認めたとき。
2 村長から協議会に附議すべき案件を示して協議会の招集の請求があったときは会長は協議会を招集しなければならない。
第5条 会長は、職務上必要と認めたときは当事者その他利害関係者の出席を求め、又は関係資料の提出を求めることができる。
第6条 協議会に書記1名を置き、介護保険の事務に従事する職員のうちから村長がこれを任命する。
2 書記は会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。
第7条 会長は書記をして会議の模様を記録しなければならない。
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成29年1月13日から施行する。