○明日香村指定居宅療養管理指導の運営規程

平成12年5月29日

規程第5号

第1条 明日香村が開設する明日香村国民健康保険診療所が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 明日香村国民健康保険診療所が実施する指定居宅療養管理指導の従業者は、要支援者・要介護者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

2 指定居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(名称及び所在地)

第4条 指定居宅療養管理指導を実施する事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

(1) 名称 明日香村国民健康保険診療所

(2) 所在地 奈良県高市郡明日香村大字立部745番地

(従業員の職種、員数、及び職務内容)

第5条 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

医師 1人

2 医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導、助言や、利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。

(診療日及び診療時間)

第6条 指定居宅療養管理指導の診療日及び診療時間は、次の通りとする。

医師による居宅療養管理指導 月曜日から土曜日

午前9時~12時

* ただし、国民の祝日、12月29日~1月3日までを除く。

(指定居宅療養管理指導の種類)

第7条 明日香村国民健康保険診療所が実施する指定居宅療養管理指導は、次の通りとする。

医師による指定居宅療養管理指導

(利用料その他の費用の額)

第8条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

2 指定居宅療養管理指導に要した交通費については、明日香村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例第2条第2項を適用する。

3 交通費の支払を受ける場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。

(その他運営に関する留意事項)

第9条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後 随時

(2) 継続研修 1年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は明日香村国民健康保険診療所が定めるものとする。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規程第6号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年12月15日から施行する。

明日香村指定居宅療養管理指導の運営規程

平成12年5月29日 規程第5号

(平成18年12月15日施行)