○明日香村消防防災施設の設置及び管理に関する条例
平成13年3月5日
条例第1号
(設置)
第1条 地域の防災体制を確立し、住民の安全を確保し、及び住民の防災意識の高揚を図るため、明日香村消防防災施設(以下「消防防災施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防防災施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
明日香村消防防災施設(野口地区) | 明日香村大字野口199番地の2・228番地の4 |
明日香村消防防災施設(飛鳥地区) | 明日香村大字飛鳥612番地の3 |
明日香村消防防災施設(岡地区) | 明日香村大字岡46番地の2 |
(管理)
第3条 消防防災施設は、明日香村が管理するものとする。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、消防防災施設の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して5月を経過した日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。