○明日香村にぎわいの街建築条例
平成13年5月14日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、明日香村にぎわいの街の育成を図るとともにその環境の保全を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、明日香村における大和都市計画にぎわいの街特別用途地区(以下「にぎわいの街」という。)及び阪合にぎわいの街特別用途地区(以下「阪合にぎわいの街」という。)内における建築物の建築等の制限の緩和に関し必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用地区)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項により決定されたにぎわいの街及び阪合にぎわいの街の区域に適用する。
(1) 明日香村のむらづくりに資するものであること。
(2) 周辺の環境を害するおそれがないこと。
(3) 周辺住民の理解が得られていること。
2 村長は、前項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、明日香村都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(許可手続き等)
第5条 前条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合においても同様とする。
2 村長は、前条第1項ただし書の規定による許可には、周辺の環境の保護上必要な条件を付することができる。この場合において、この条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(報告等)
第6条 村長は、必要な限度において、第4条第1項ただし書の規定による許可を受けた者その他の関係者に対して、事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 村長は、必要と認めるときは、村の職員に許可に係る区域に立ち入らせ、その状況を調査させ、又は検査させることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの 2 食堂又は喫茶店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)の適用を受けるものを除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの 3 自家販売のための食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限り、かつ、原動機を使用する場合には、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 4 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの 5 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房及びそれらの展示又は体験製作の用途に供するもの 6 博物館、資料館その他これらに類するもの 7 ホテル又は旅館(風営適正化法の適用を受けるものを除く。) 8 観光案内所、観光客のための休憩所その他これらに類するもの 9 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの |