○明日香村文化財保存基金条例
平成14年3月22日
条例第8号
(目的)
第1条 文化財は、我が国の歴史や文化の成り立ちを理解する上で欠くことのできない国民共有の財産であることから、その保存・活用・整備を図るため、明日香村文化財保存基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、文化財に対する指定の寄附金をもってこれに充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、文化財の保存・活用・整備事業のために特に必要と認められる場合に限り処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。