○明日香村議会議員定数条例
平成14年6月17日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、明日香村議会の議員の定数は、9人とする。
附則
(明日香村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 明日香村議会の議員の定数を減少する条例(昭和60年明日香村条例第16号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。