○明日香村公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧規程
平成13年7月16日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第5条第3項(第6条及び第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公共工事の入札及び契約に関する情報について、閲覧に供する方法その他の必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行令第5条第1項各号に掲げるものの見通しに関する事項及び施行令第6条に規定する変更後の発注の見通しに関する事項 地域づくり課
(2) 施行令第7条第1項第1号に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿並びに同項第2号に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格 地域づくり課
(3) 施行令第7条第1項第2号に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿 地域づくり課
(4) 施行令第7条第1項第3号に規定する指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準 地域づくり課
(5) 施行令第7条第2項に規定する事項及び同条第3項に規定する事項及び理由 地域づくり課
(閲覧時間)
第3条 閲覧所の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧所の休業日)
第4条 閲覧所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(臨時休業等)
第5条 公共工事の入札及び契約に関する情報の整理その他必要があるときは、前2条の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は臨時に休業することができる。この場合は、あらかじめその旨を当該閲覧所に公示する。
(禁止行為)
第6条 公共工事の入札及び契約に関する情報について閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公共工事の入札及び契約に関する情報に係る書類その他の物を閲覧の場所の外に持ち出さないこと。
(2) 公共工事の入札及び契約に関する情報に係る書類その他の物を汚損し、又はき損しないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(閲覧の停止又は禁止)
第7条 係員は、公共工事の入札及び契約に関する情報について閲覧しようとする者が前条各号に掲げる事項を守らないときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、公共工事の入札及び契約に関する情報の公表について必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。