○明日香村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年12月17日
条例第24号
明日香村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年明日香村条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 廃棄物の排出抑制及び再生利用の促進(第3条~第6条)
第3章 環境の美化(第7条・第8条)
第4章 一般廃棄物(第9条~第15条)
第5章 手数料等(第16条・第17条)
第6章 許可等(第18条~第21条)
第7章 技術管理者の資格(第22条)
第8章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、本村における廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって村民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は法の例による。
(1) 「家庭系廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、事業系一般廃棄物以外の廃棄物をいう。
(2) 「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 「資源物」とは、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。
第2章 廃棄物の排出抑制及び再生利用の促進
(相互協力)
第3条 村民、事業者及び村は、廃棄物の排出の抑制、適正処理及び環境美化の推進について相互に協力しなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不要品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障をきたさない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じた事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとともに、原材料の合理的使用及び当該廃棄物の再生利用を図るなど積極的な減量化に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については、誇大包装の回避に努めるとともに、自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行う等その廃棄物化を少なくするよう適切な措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動によって生じた事業系廃棄物について、自ら処理し難い場合においては、共同による処理の方法をとる等必要な技術開発に努めなければならない。
(村の責務)
第6条 村は、資源物の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 村は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、村民の参加及び協力の推進等の措置を講じるよう努めなければならない。
3 村は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、村民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
第3章 環境の美化
(施策の推進と協力)
第7条 村民は、自らの環境の美化に努めるとともに、村が行う環境美化に関する施策及びその地域の団体等が行う自主的な美化活動に協力するように努めなければならない。
2 事業者は、自ら環境の美化に努めるとともに、前項の村民が行う自主的な美化活動に協力するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第8条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地及び建物の清潔の保持に努めなければならない。
2 村内においては、何人も公園、広場、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 占有者は、法第5条第2項の規定により村長の定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、村内に廃棄物を投棄してはならない。
第4章 一般廃棄物
(一般廃棄物処理計画)
第9条 村長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画を定めたときは、遅滞なく公表しなければならない。また、その計画を変更したときも同様とする。
(一般廃棄物の処理)
第10条 村は、一般廃棄物処理計画により生活環境の保全上支障が生じないうちに収集運搬及び処分をしなければならない。
(排出基準)
第11条 村が行う家庭系廃棄物の収集を受けようとする者は、村長が定める一般廃棄物・資源物の分別の区分及び排出の方法に従って排出しなければならない。
2 生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる家庭系廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。
3 焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、家庭系廃棄物が飛散又は流出することがないよう自ら防止し、収集運搬及び処理を容易にできるようにしなければならない。
4 村長が必要と認めるときは、土地又は建物の占有者に対し、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物及び粗大ごみ等を分別し、指定の日時に所定の場所に集積することを命じ、当該者はこれに従わなければならない。
5 道路狭小、住家散在その他の事情により収集業務に支障をきたすときは、村長が定める場所に廃棄物を持ち出さなければならない。
6 収集運搬及び処分の業務に支障を及ぼすおそれのある有毒性危険物、爆発性危険物及び悪臭物質等これらに類する物を混入してはならない。
(多量の一般廃棄物)
第12条 村長は、引っ越し等による多量の家庭系廃棄物を排出する占有者に対して、廃棄物の分別、収集運搬及び処分方法を指示することができる。
2 村長は、法第6条の2第5項の規定により、多量の事業系一般廃棄物を排出する占有者に対して、事業系一般廃棄物の分別、収集運搬及び処理方法を指示することができる。
(資源物の所有権)
第12条の2 第11条第1項の規定により排出される資源物の所有権は、村に帰属する。この場合において、村又は村が指定する者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(排出禁止物)
第13条 次の各号に掲げる一般廃棄物は、村が行う家庭系廃棄物等の収集に際して排出し、又は村の処理施設に搬入してはならない。
(1) 有害性のある一般廃棄物
(2) 危険性のある一般廃棄物
(3) 爆発・発火・引火性のある一般廃棄物
(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物
(5) 前各号に掲げる一般廃棄物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は村の処理施設の機能に支障を生じさせる一般廃棄物
(動物の死骸)
第14条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自己の責任で処分できないときは、遅滞なく村長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の種別)
第15条 一般廃棄物の種別区分は、次のとおりとする。
(1) 可燃物 生ごみ、紙類、繊維類、皮革類、プラスチック類その他これらに類するもの
(2) 不燃物 ガラス類、金属類、陶磁器類その他これらに類するもの
(3) 資源物 缶類、びん類、ペットボトル、新聞紙、雑誌、段ボール、紙製容器類、古布、蛍光管、乾電池、体温計、温度計
(4) 粗大ごみ
区分第1 電気・ガス・石油器具等及び金属類
区分第2 一辺が150cm未満の家具・寝具類その他木製品
区分第3 一辺のいずれかが150cm以上の家具・寝具類その他木製品
区分第4 その他粗大ごみ
(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器 テレビ、冷蔵庫及び電気冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機、エアーコンディショナー
第5章 手数料等
2 村長は、別表に掲げる一般廃棄物の処理手数料を納付書の発行により徴収する。
(1) 天災により発生した一般廃棄物及び村長が必要と認めた廃棄物を処分する場合
(2) その他村長が特に必要があると認める場合
第6章 許可等
(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可)
第18条 法第7条第1項及び同条第4項並びに浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請を村長に提出しなければならない。また、許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。
(許可証の交付)
第19条 村長は、前条に規定する申請者に対し許可をしたときは、その者に許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は破損したときは、直ちにその理由を村長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。
(事業の休廃止の届出)
第20条 処理業者は、当該許可を受けた業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに村長に届出なければならない。
(報告)
第21条 村長は、必要と認めるときは、一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃処理業者に対し、その業に係る必要な事項について、報告を求めることができる。
2 当該処理業者は、前項による報告を求められたときは、遅滞なく村長に報告しなければならない。
第7章 技術管理者の資格
(技術管理者の資格)
第22条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると村長が認める者
第8章 雑則
(立入検査)
第23条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に法第19条及び浄化槽法第53条第2項の規定による検査をさせることができる。
(その他)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表中粗大ごみの欄の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
種別及び区分 | 単位 | 金額 | ||
家庭系廃棄物 | 可燃ごみ及び不燃ごみ | 1回の搬入量が100kg未満 | 無料 | |
1回の搬入量が100kg以上の場合10kg(10kg未満は10kgとみなす)につき | 100円 | |||
粗大ごみ | 区分第1 | 電気・ガス・石油器具等及び金属類1個につき | 700円 | |
区分第2 | 一辺が150cm未満の家具・寝具類その他木製品1個につき | 600円 | ||
区分第3 | 一辺のいずれかが150cm以上の家具・寝具類その他木製品1個につき | 800円 | ||
区分第4 | その他粗大ごみ1個につき | 500円 | ||
有害ごみ | ― | 無料 | ||
事業系一般廃棄物 | 1回の搬入量が10kgごとに | 100円 | ||
動物の死骸 | ― | 無料 | ||
資源物 | 缶・びん類 | ― | 無料 | |
ペットボトル | ― | 無料 |
し尿種別 | 取扱単位 | 金額 |
(1) 定額によるもの | 一般家庭(ア、イ、ウの合算額) |
|
ア 基本料(便槽1個当たり) 汲み取り月額につき | 600円 | |
イ 人頭割 月額一人につき | 250円 | |
ウ 加算額(特殊便槽1個当たり) 汲み取り1回につき | 550円 | |
(2) 従量によるもの | 官公庁、会社、工場、事務所、病院、アパート、民宿家庭、飲食店、寺院、共同便所その他これらに準ずるもの及び村長が定めるもの18リットル(18リットル未満は18リットルとみなす)につき | 170円 |
(1)(2)により難いもの | 臨時又は特殊な汲み取り方法によるものについては、村長が別に定める。 |