○明日香村社会教育委員の会議運営規則
平成15年7月24日
教委規則第1号
(総括)
第1条 この規則は、明日香村社会教育委員設置条例(昭和37年明日香村条例第2号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営について必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、議長及び副議長を各1名置き、委員の互選により定める。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は会議を主宰する。
2 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
第6条 議長及び副議長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を招集する。
(会議の定足数及び議決)
第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議について、必要な事項は、議長が会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。