○明日香村中小企業資金融資規則

平成16年3月19日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、村内中小企業の金融の円滑化を図るため、事業資金の融資斡旋を行うことにより、中小企業の振興発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条に定める者をいう。

(2) 保証協会 奈良県信用保証協会をいう。

(取扱金融機関)

第3条 この制度に基づく融資は、信用保証に関し保証協会と約定した南都銀行明日香支店・高取支店・神宮前支店、大和信用金庫橿原支店及び奈良中央信用金庫橿原支店において取扱うものとする。

(融資対象者の条件)

第4条 融資の対象者は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 保証協会より普通保証制度の信用保証を受けることができる中小企業者

(2) この制度による融資の債務がないこと。

(3) 個人 村内に1年以上居住し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること。

法人 村内に事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること。

(4) 納期到来分まで村税を完納していること。

(5) この制度の保証人になっていないもの

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 運転資金、設備資金及び店舗改造資金

(2) 融資額 1,000万円

(3) 融資期間 4年以内

(4) 融資利率 村長が取扱金融機関との間に締結する契約書によるものとする。ただし、当該融資利率のうち、利子補給率は1.0%とする。

(5) 償還方法 原則として元金均等の月賦償還とし据置期間は6ヶ月以内とする。

(6) 連帯保証人 下記の場合を除き原則として徴求しない。ただし、法人の場合は代表者。

 実質的な経営権を有している者又は営業許可名義人が連帯保証人となる場合

 健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合

2 村長は、前項の規定により予算の範囲内において融資を行うものとする。

(申請手続き)

第6条 融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、明日香村中小企業資金融資制度申請書(様式第1号)に、信用保証委託申込書及び次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 村税納税証明書

(2) 事業に係る許認可書の写し

(3) 見積書(資金使途が運転資金の場合は不要)

(4) 計画図面(資金使途が店舗改造資金の場合のみ必要)

(5) 申請者が法人の場合は登記簿謄本、定款、決算書及び試算書の写し、個人の場合は確定申告書の写し、その他信用保証協会が必要と認める書類

(審査等)

第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申込書を保証協会へ送付するものとする。

(融資保証の決定)

第8条 融資保証の決定は、保証協会が行い、明日香村中小企業資金融資保証決定通知書(様式第2号)によりその結果を速やかに村長に報告するとともに、申請者にその旨を通知するものとする。

(保証料の負担)

第9条 前条の規定により融資保証の決定を受けた者(以下「融資を受けた者」という。)に対し、保証協会が徴する保証料については、村が全額補給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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明日香村中小企業資金融資規則

平成16年3月19日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月19日 規則第4号
平成17年3月29日 規則第15号
平成19年4月1日 規則第12号
平成22年3月1日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第6号