○明日香村行政組織条例

平成16年9月16日

条例第19号

明日香村行政組織条例(昭和49年明日香村条例第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるために、村に次の課を置く。

総合政策課

総務財政課

住民課

健康づくり課

観光農林推進課

地域づくり課

(総合政策課の事務分掌)

第2条 総合政策課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 村政の重要施策の推進に関すること。

(2) 村政の総合企画に関すること。

(3) 地方創生に関すること。

(4) 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)に関すること。

(5) 世界遺産登録推進に関すること。

(6) まるごと博物館づくりに関すること。

(7) 広域行政に関すること。

(8) 公益財団法人古都飛鳥保存財団に関すること。

(9) 都市計画に関すること。

(10) 風致地区及び古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)に関すること。

(11) 景観計画及び景観保全対策に関すること。

(12) 定住促進・空き家対策に関すること。

(13) 村民協働・大学・企業連携に関すること。

(14) 企業誘致に関すること。

(15) 新庁舎の整備に関すること。

(16) 地域公共交通に関すること。

(総務財政課の事務分掌)

第3条 総務財政課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 自治振興に関すること。

(3) 文書及び法制に関すること。

(4) 表彰及び儀式等に関すること。

(5) 行財政改革に関すること。

(6) 行政管理及び情報管理に関すること。

(7) 財政に関すること。

(8) 職員の人事・給与及び福利厚生に関すること。

(9) 消防・防災・危機管理に関すること。

(10) 交通安全・治安に関すること。

(11) デジタル化の推進に関すること。

(12) 情報通信基盤整備に関すること。

(13) 財産管理に関すること。

(14) 町村会等に関すること。

(15) 選挙に関すること。

(16) 公平委員会に関すること。

(17) 予算・決算に関すること。

(18) 入札及び契約に関すること。

(19) 広報広聴に関すること。

(20) 前号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないこと。

(住民課の事務分掌)

第4条 住民課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 税務に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 平和及び人権に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

(7) 福祉医療に関すること。

(8) 子ども手当て、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 清掃施設及び廃棄物処理に関すること。

(11) し尿処理に関すること。

(12) 自然・生活環境対策に関すること。

(13) 衛生に関すること。

(14) 墓地の許認可に関すること。

(15) 消費者行政に関すること。

(健康づくり課の事務分掌)

第5条 健康づくり課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 福祉に関すること。

(2) 社会福祉協議会等に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 地域包括支援センター事業に関すること。

(5) 保健対策に関すること。

(6) 健康増進に関すること。

(7) 生活習慣病対策に関すること。

(8) 感染症に関すること。

(9) 子育て支援施策に関すること。

(10) 健康福祉センターに関すること。

(11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(12) 国民健康保険診療所に関すること。

(観光農林推進課の事務分掌)

第6条 観光農林推進課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 観光戦略・農業戦略の推進に関すること。

(2) 文化観光の推進に関すること。

(3) 観光振興に関すること。

(4) インバウンド・教育旅行に関すること。

(5) 農林業及び畜産業の振興に関すること。

(6) 農業委員会に関すること。

(7) 鳥獣害対策に関すること。

(8) 統計に関すること。

(9) 中小企業支援・新たな産業振興に関すること。

(10) 起業支援に関すること。

(11) 一般財団法人明日香村地域振興公社に関すること。

(12) 一般社団法人飛鳥観光協会に関すること。

(13) 商工会に関すること。

(地域づくり課の事務分掌)

第7条 地域づくり課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 農林業及び畜産業施設の整備に関すること。

(3) 道路・橋りょう・駅前広場に関すること。

(4) 道の駅に関すること。

(5) 下水道に関すること。

(6) 飲料水供給施設に関すること。

(7) 災害の防止及び復旧に関すること。

(8) 法定外公共物に関すること。

(9) 地籍調査に関すること。

(各課共通事項)

第8条 第2条から前条までに定める事務分掌のほか、課において次の事項を所管する。

(1) 主管事務に関する予算差引きに関すること。

(2) 主管事務に関する企画、調査、統計及び証明並びに報告に関すること。

(関連事務及び相互援助)

第9条 各課に関連する事務は、その主な課で処理し、その主管が明らかでないときは、村長が裁定する。

2 第2条から前条までの規定にかかわらず、事務処理上必要がある場合は、適宜他の課の所属職員に応援させることとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(明日香村都市計画審議会設置条例の一部改正)

2 明日香村都市計画審議会設置条例(昭和41年明日香村条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(明日香村特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 明日香村特別職報酬等審議会条例(昭和43年明日香村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(明日香村行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

4 明日香村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年明日香村条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

明日香村行政組織条例

平成16年9月16日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年9月16日 条例第19号
平成18年12月15日 条例第20号
平成19年9月14日 条例第11号
平成20年3月19日 条例第1号
平成22年3月19日 条例第1号
平成23年3月17日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第1号
平成28年3月15日 条例第5号
平成30年3月13日 条例第6号
令和3年3月12日 条例第4号
令和5年3月14日 条例第2号