○明日香村教育委員会事務局組織規則

平成16年9月24日

教委規則第1号

明日香村教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(昭和47年明日香村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 明日香村教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に、次の課を置く。

教育課

文化財課

(課長、主幹及び課長補佐の職)

第2条 課に、課長、主幹及び課長補佐を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹、課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

(係長の職)

第3条 課に、係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、担任する調整事務を処理する。

(教育課の事務分掌)

第4条 教育課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会規則等の運営に関すること。

(2) 教職員及び事務局職員の任免その他人事に関すること。

(3) 教育調査及び統計に関すること。

(4) 教育財産の管理に関すること。

(5) 教育行政への相談に関すること。

(6) 学校運営及び管理並びに指導に関すること。

(7) 教育課程及び教科書並びに教材に関すること。

(8) 学校給食センターに関すること。

(9) 生涯学習の企画及び振興に関すること。

(10) 社会体育の振興に関すること。

(11) 家庭教育並びに青少年の社会奉仕体験活動及び自然体験活動に関すること。

(12) 公民館に関すること。

(13) 人権教育の計画及び推進に関すること。

(14) 国際交流事業に関すること。

(15) 子育て・教育に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、教育及び生涯学習に関すること。

(文化財課の事務分掌)

第5条 文化財課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文化財の調査、研究、報告書、及び整理復元に関すること。

(2) 文化財の管理保存及び活用に関すること。

(3) 埋蔵文化財展示室・民俗資料館に関すること。

(4) 高松塚壁画館に関すること。

(5) 世界遺産登録推進に関すること。

(6) 日本遺産に関すること。

(7) 文化的景観に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文化財に関すること。

(各課長の専決事項)

第6条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な許可及び認可に関すること。

(2) 定例又は軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(3) 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。

(4) 所属職員の休暇に関すること。

(5) 所属職員の勤務時間の割り振り及び時間外勤務命令並びに休日勤務命令に関すること。

(6) 所属職員の引き続き1週間を超える休暇届及び欠勤等に関すること。

(7) 研修会、講習会等の実施に関すること。

(8) 所属出先機関に対する予算の配当に関すること。

(9) 公簿書による諸証明及び閲覧に関すること。

(10) 課に配置された自動車の使用管理に関すること。

(11) 行政資料の収集、作成及び配付に関すること。

(12) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(財務会計の専決事項)

第7条 財務会計の専決事項は、別に定めるものとする。

(専決の制限)

第8条 前2条の規定にかかわらず、特命があった事項又は重要若しくは異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第9条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、次のとおりとする。

(1) 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在であるときは、所管課長が代決することができる。

(2) 課長の専決する事項について、課長が不在であるときは、主幹又は課長補佐が代決することができる。

(代決の範囲)

第10条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。ただし、重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、代決することができない。

(後閲)

第11条 代決した事項については、その後遅滞なく決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(教育行政に関する相談職員)

第12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の職員には、教育課長がその任に当たるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(明日香村教育委員会教育長職務代行者に関する規則の一部改正)

2 明日香村教育委員会教育長職務代行者に関する規則(平成23年明日香村規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(明日香村教育事務評価委員設置規則の一部改正)

3 明日香村教育事務評価委員設置規則(平成24年明日香村教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

明日香村教育委員会事務局組織規則

平成16年9月24日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)