○明日香村個人情報保護審査会規則
平成15年9月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村個人情報保護条例(平成31年明日香村条例第1号)第45条第7項の規定に基づき、明日香村個人情報審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会においては、会長(会長に事故あるときはその職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第3条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。