○明日香村農林産物等交流促進施設設置条例
平成17年3月7日
条例第3号
(設置)
第1条 明日香村の地域特性を活かした農林産物及び農林産物加工品等の生産を拡大するとともに、都市との交流を促進し、農林業の振興と地域活性化に資するため、明日香村農林産物等交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あすか夢販売所 | 明日香村大字御園2番地の1 |
明日香の夢市 | 明日香村大字島庄154番地の3 |
明日香夢の旬菜館 | 明日香村大字島庄51番地の1 |
アグリステーション飛鳥 | 明日香村大字真弓1042番地 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市との交流拠点として、情報の収集及び発信
(2) 農林産物及び特産品等の提供
(3) 農林産物の加工及び食材の提供
(開館時間)
第4条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
あすか夢販売所 | 午前9時から午後5時 |
明日香の夢市 | 平日 午前10時~午後4時 土日祭日 午前10時~午後5時 |
明日香夢の旬菜館 | 午前9時から午後5時 |
アグリステーション飛鳥 | 午前8時30分から午後5時15分 |
(休館日)
第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
名称 | 休館日 |
あすか夢販売所 | 12月31日から1月4日 |
明日香の夢市 | 12月29日から1月4日 |
明日香夢の旬菜館 | 12月29日から1月4日 |
アグリステーション飛鳥 | 12月29日から1月4日 |
(管理)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次のとおりとする。
(入館の禁止)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第17条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者又は利用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 村長は指定管理者又は利用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 施設の維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(3) その他施設の管理に関し村長が必要と認める業務
(募集)
第11条 村長は、指定管理者に管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) その他村長が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第12条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に施設の事業計画書その他規則で定める書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、施設の管理を行うに適した団体等を選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、その団体を指定管理者に指定する。
(1) 事業計画書等の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(2) 事業計画書等に沿った管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。
(3) その他施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有していること。
(4) 村の農業振興を図るために必要な能力及び実績を有すること。
(1) 公募に対し応募者がいないとき。
(2) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
(4) 特別の事情により公募することが適さないと認められるとき。
(事業報告書の作成及び提出等)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、指定を受けた施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第17条第1項の規定により指定の取消し又は業務を停止したときは、その日から起算して30日以内に当該年度分として、処分の日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算報告書
(3) その他村長が必要と認めた書類
(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)
第16条 指定管理者及び施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。
(指定の取消し等)
第17条 村長は、指定管理者が前2条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰する事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第11条から第14条までの規定の例により行うことができる。
(適用)
3 改正後の明日香村農林産物等交流促進施設設置条例の規定は、条例施行後に新たに指定する指定管理者について適用し、改正前にすでに指定した指定管理者については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第11条から第14条までの規定の例により行うことができる。
(適用)
3 改正後の明日香村農林産物等交流促進施設設置条例の規定は、条例施行後に新たに指定する指定管理者について適用し、改正前にすでに指定した指定管理者については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第1号で令和2年4月1日から施行)
(準備行為)
2 第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第11条から第14条までの規定の例により行うことができる。
(適用)
3 改正後の明日香村農林産物等交流促進施設設置条例の規定は、条例施行後に新たに指定する指定管理者について適用し、改正前にすでに指定した指定管理者については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。