○明日香村奈良県屋外広告物条例施行規則

平成17年4月1日

規則第18号

明日香村奈良県屋外広告物条例施行規則(平成14年3月18日明日香村規則第4号)の全部を改正する。

(公示の場所)

第1条 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号。以下「条例」という。)第14条の3第1項第1号の規定により公示を行う場所は、村内告示板とする。

(保管物件一覧簿の様式等)

第2条 条例第14条の3第2項の規定による保管物件一覧簿は、様式第1号によるものとし、地域づくり課に備え付けるものとする。

(競争入札における掲示事項等)

第3条 条例第14条の6第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他、村長が必要と認める事項

第4条 条例第14条の6第1項に規定する規則で定める場所は、役場とする。

(受領書の様式)

第5条 条例第14条の8に規定する受領書は、様式第2号による。

(身分を示す証明書)

第6条 条例第16条第3項に規定する証明書は、様式第3号による。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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明日香村奈良県屋外広告物条例施行規則

平成17年4月1日 規則第18号

(平成17年4月1日施行)