○明日香村指定管理者選定委員会設置規程

平成17年9月16日

規程第18号

(設置)

第1条 明日香村の公の施設の指定管理候補者を指定する場合において、公平かつ適正に選定するため、明日香村指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、及びこれらに関して必要と認める事項を村長に報告する。

(1) 公の施設の指定管理者の選定に関すること

(2) 公の施設の指定管理者の指定の取消しに関すること

(3) 前号に掲げるもののほか、指定管理者制度に関して必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、6名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱し、任命する。

(1) 行政代表 2名

(2) 学識経験者 2名

(3) 利用者代表 1名

(4) その他村長が認める者 1名

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は在任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、村長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、前条第3項の規定による会議の結果を速やかに、村長に報告しなければならない。

(報酬)

第7条 行政代表委員以外の委員の報酬額は、勤務1日について、7,000円とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

明日香村指定管理者選定委員会設置規程

平成17年9月16日 規程第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年9月16日 規程第18号
平成23年3月31日 規程第5号
平成24年10月1日 規程第4号
平成26年4月1日 規程第1号
平成28年4月1日 規程第2号