○明日香村立明日香民俗資料館設置及び管理条例
平成17年9月16日
条例第17号
明日香村立明日香民俗資料館条例(昭和57年明日香村条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 民俗文化財等の保存及び活用を図り、村内の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、明日香村立明日香民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 民俗資料館の名称及び位置は次の通りとする。
名称 明日香村立明日香民俗資料館
位置 明日香村大字岡410番地
(事業)
第3条 民俗資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 民俗文化財等に関する資料(以下「民俗資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 民俗資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(3) 民俗資料に関する講演会、研究会等を開催すること。
(4) 来館者へのサービス提供に関する事業
(5) その他前号の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 民俗資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月25日から翌年1月5日まで
(利用の制限等)
第6条 教育委員会は、民俗資料館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し又は利用を中止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 公安を害し、風紀を乱して、他の利用者等の迷惑となる行為のおそれがあるとき、その他公益に反すると認められるとき。
(3) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 建物、設備、器具等を破損し、又は滅失させるおそれがあるなど維持管理上支障があると認められるとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認められるとき。
2 前項の規定により、利用の制限又は利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。
(撮影等の規制)
第7条 民俗資料館においては、許可を受けないで、撮影並びに民俗資料の模写及び模造等の行為をしてはならない。
(管理)
第8条 民俗資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定した者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次のとおりとする。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 民俗資料館の事業の計画及び実施に関する業務
(2) 民俗資料館の利用の許可に関する業務
(3) 民俗資料館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、民俗資料館の運営に関する事務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務
(募集)
第10条 教育委員会は、指定管理者に民俗資料館の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) その他教育委員会が指定する事項
(指定の申請)
第11条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に教育委員会に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 施設の事業計画書
(3) 管理に関する収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他教育委員会が別に定める書類
2 前項の規定は、その指定期間満了後の再指定を受けようとする場合について準用する。
(選定方法等)
第12条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準を総合的に審査し、最も適当であると認めるもののうちから指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が住民等利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る施設の適切な維持及び管理を図ることができるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業実施計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(5) その他教育委員会が別に定める事項
(1) 公募に対し応募者がいないとき。
(2) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
(4) 特別の事情により公募することが適さないと認められるとき。
2 教育委員会は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第15条 指定管理者の指定を受けた団体は、教育委員会と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告及び業務報告に関する事項
(4) 教育委員会が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) その他教育委員会が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第16条 教育委員会は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第17条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
3 第14条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、指定を受けた施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その処分の日から起算して30日以内に当該年度分として処分の日までの間の事業報告書を作成し提出しなければならない。
(1) 施設の管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 施設の管理に係る経費の収支状況
(4) その他教育委員会が別に定める事項
(原状回復義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、第17条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった民俗資料館の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第20条 指定管理者は、故意又は過失により民俗資料館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を教育委員会に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い及び秘密保持義務)
第21条 指定管理者は、民俗資料館を管理するに当たって知り得た個人情報を取り扱う場合において、漏洩、滅失又は棄損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第15条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びその管理する民俗資料館に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、民俗資料館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。