○南都明日香ふれあいセンター犬養万葉記念館設置及び管理条例施行規則
平成17年9月26日
教委規則第4号
南都明日香ふれあいセンター犬養万葉記念館管理運営規則(平成12年明日香村教委規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南都明日香ふれあいセンター犬養万葉記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理条例(平成17年明日香村条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(館外貸出し)
第3条 資料等の館外貸出を受けようとする者は、館外貸出許可申請書(様式第3号)を、教育委員会(指定管理者)に提出し、その許可を受けなければならない。
(指定管理者の募集)
第4条 教育委員会は、条例第12条に規定する指定管理者の公募においては、告示等の必要な措置を講じなければならない。
(申請資格)
第5条 条例第13条に規定する申請ができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。なお、団体の法人格の有無は問わない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本村における一般競争入札の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申請資格に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(指定の申請書等)
第6条 条例第13条に規定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。
(1) 指定管理者指定申請書(様式第5号)
(2) 事業計画書(様式第6号)
(3) 収支計画書(様式第7号)
(4) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(5) 申請資格を有していることを証明する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類
エ 申請資格に関する申立書(様式第8号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第8号)
(6) その他教育委員会が必要と認める書類
(指定の通知等)
第7条 教育委員会は、条例第16条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者に決定した者に対して指定管理者指定等決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(指定の取消し等)
第8条 教育委員会は、条例第19条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、当該指定管理者に対して指定管理者指定等取消し(停止)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(事業報告書等)
第9条 指定管理者は、条例第20条の規定に基づき行う事業報告書については、指定管理者事業報告書(様式第11号)により報告するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行の期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。