○明日香村健康福祉センター設置及び管理条例
平成17年9月16日
条例第16号
明日香村健康福祉センター設置及び管理条例(平成9年明日香村条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民の福祉及び健康の増進を図り、並びに地域住民相互のふれあいの場を提供し、もって社会福祉の推進に寄与するため健康福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康福祉センターの名称及び位置は次の通りとする。
名称 | 明日香村健康福祉センター |
位置 | 明日香村大字立部745番地 |
(事業)
第3条 センターは次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉の推進に関する事業
(2) 健康の増進に関する事業
(3) 疾病の予防に関する事業
(4) 来館者へのサービス提供に関する事業
(5) その他前号の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年1月2日まで
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。
(利用料金等)
第7条 前条の規定により許可を受けた利用者は、利用料を納付しなければならない。
2 利用料の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、村長が定める金額とする。
3 村長は、特に必要があると認めたときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の利用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、当該利用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第8条 村長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止することができる。
(1) センターの設置目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく利用の条件に違反したとき。
(3) 公安を害し、風紀を乱して、他の利用者等の迷惑となる行為のおそれがあるとき、その他公益に反すると認められるとき。
(4) 利用者が、偽りその他不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(5) 建物、設備、器具等を破損し、又は滅失させるおそれがあるなど維持管理上支障があると認められるとき。
(6) その他、村長において不適当と認められるとき。
2 前項の規定により、利用を許可した事項を変更し、又は、許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(管理)
第9条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定した者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次のとおりとする。
(3) 第7条の規定による利用料は、指定管理者にその収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他センターの運営に関する業務のうち、村長が必要と認める業務
(募集)
第11条 村長は、指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) センターの施設の概要
(2) センターの業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) その他村長が指定する事項
(指定の申請)
第12条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に村長に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) センターの事業計画書
(3) 管理に関する収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他村長が特に別に定める書類
2 前項の規定は、指定期間満了後の再指定を受けようとする場合について準用する。
(選定方法等)
第13条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準を総合的に審査し、最も適当であると認めるもののうちから指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が住民等利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容がセンターの適切な維持及び管理を図ることができるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業実施計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) センターの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(5) その他村長が別に定める事項
(1) 公募に対し応募者がいないとき。
(2) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
(4) その他村長が公募することが適さないと認められるとき。
2 村長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第16条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長とセンターの施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 村が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他村長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第17条 村長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第18条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
3 第15条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その処分の日から起算して30日以内に当該年度分として処分の日までの間の事業報告書を作成し提出しなければならない。
(1) 施設の管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況及び利用に係る料金の収入の実績
(3) 施設の管理に係る経費の収支状況
(4) その他村長が別に定める事項
(原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、第18条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、センターの施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第21条 指定管理者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い及び秘密保持義務)
第22条 指定管理者は、センターを管理するに当たって知り得た個人情報を取り扱う場合において、漏洩、滅失又は棄損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第16条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びその管理するセンターに従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(その1)
室名 | 区分 | 料金 | 備考 | |
浴場 | 村民 | 大人 | 500円 | 大人は中学生以上 小人は小学生(小学生未満は無料) |
小人 | 300円 | |||
村外 | 大人 | 550円 | ||
小人 | 330円 | |||
村外 土日祝日 | 大人 | 600円 | ||
小人 | 400円 |
(その2)
室名 | 区分 | 料金 | 備考 | ||
一時利用 | 定期利用 (月当たり) | ||||
運動指導室 | 村民 | 大人 | 800円 | 5,000円 | 大人は16歳以上 高齢者は65歳以上 |
高齢者 | 500円 | 3,000円 | |||
村外 | 大人 | 880円 | 5,500円 | ||
高齢者 | 550円 | 3,300円 |
(注) 上記料金には、浴場使用料を含む。
(その3)
室名 | 区分 | 料金 | 備考 |
カラオケルーム | 1時間 | 2,000円 |
|
(その4)
室名 | 使用時間帯区分及び料金 | 備考 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | |||
9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 17:00~20:00 | 9:00~16:00 | 13:00~20:00 | 9:00~20:00 | |||
小ホール | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| |
会議室 | 1・2 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
|
1 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| |
2 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| |
3 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| |
栄養指導室 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
| |
創作活動室 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 7,500円 |
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集団健診室 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
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