○平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則
平成17年12月1日
規則第31号
明日香村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年明日香村条例第20号)の施行の日(平成17年12月1日)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなして明日香村初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和31年明日香村規則第5号)第10条又は第11条の規定を適用する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。