○平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年12月1日

規則第30号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下「条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額(条例別表第3の備考(2)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この条において同じ。)を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第4条第6項ただし書の規定又は明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年明日香村条例第12号)附則第8項から第10項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成15年切替規則の廃止)

2 平成15年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年明日香村規則第8号)は、廃止する。

平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受け…

平成17年12月1日 規則第30号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年12月1日 規則第30号