○明日香村陳情等処理規程
平成19年8月13日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民等が文書、電話及び来訪等により行う村政に対する陳情、請願及び要望等(以下「陳情等」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(陳情等の処理の基本)
第2条 陳情等の処理にあたっては、公平かつ迅速に処理するとともに、行政への住民参加を具現し、行政の信頼確保に努めるものとする。
(受付)
第3条 陳情等の文書(以下「陳情書等」という。)は、全て総務財政課で受付を行い、陳情書等処理簿(様式第1号)に所要事項を記載し、陳情書等の原本はその陳情等の内容等を所管する課(以下「所管課」という。)に送付するものとする。ただし、陳情等の内容が複数の課に関係する場合、又は所管課が明確でない場合は、総務財政課長が調整し所管課を決めるものとする。
2 所管課で直接受け取った陳情書等は、直ちに総務財政課長へ回付し、前項に準じた手続を経るものとする。
(口頭陳情の扱い)
第4条 電話又は口頭で陳情等のあったものは、陳情等聞取票(様式第2号)にその内容等を記録して、陳情書等と同様の処理をするものとする。
(陳情書等の処理)
第5条 陳情書等の送付を受けた所管課は、その内容等を直ちに調査検討し、行政上の措置を講ずることが必要と認められる場合は、速やかに対処するとともに、次の各号に掲げる場合を除き、原則として文書で陳情等をした者(以下「陳情者等」という。)に回答するものとする。
(1) 陳情者等の了解が得られた場合
(2) 簡易な意見及び便宜供与の依頼
(3) 村政以外の事項についての陳情等
(4) 法令等の定めによる申請及び異議申立て
(5) 文意等が不明な陳情等
(6) 陳情者等が不明な陳情等
(7) その他簡易な陳情等
(処理の報告)
第6条 前条により処理を完了したときは、その内容等を記載した文書を総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項による文書の提出を受けたときは、陳情書等処理簿に所要事項を記入し、陳情等の処理状況を記録するものとする。
(陳情文書の保存)
第7条 陳情書等は、所管課において保存するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。