○明日香村政治倫理審査会規則
平成20年1月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村政治倫理条例(平成19年明日香村条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、明日香村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し心要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(傍聴の手続き)
第4条 審査会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、審査会の定める用紙に自己の住所、氏名を記入しなければならない。
2 審査会が指定する傍聴席が満員になったときは、入場することができない。
3 傍聴人が多数の場合は、会長は抽選によりその数を制限することができる。
4 審査会の会長は、条例第5条第4項ただし書きの規定により審査会の会議を非公開にしたときは、傍聴人にその旨を伝えて退場を命ずる。
(傍聴席に入場することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器、その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者
(3) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者
(4) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱す恐れがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴中次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 飲食又は喫煙をすること。
(3) 拍手その他の方法で、会議に批判を加え、又は可否を表すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(会議録等)
第9条 審査会の会議の記録は、要点筆記により行い、会長の検印を受けるものとする。なお、審査会の委員を保護するため、会議録に委員の氏名は記載しないものとする。
2 前項の記録を行うために必要がある場合は、録音テープを併用することができる。
3 審査会の会議録は、調査が終了し調査結果の回答を調査請求者に送付した日から起算して5年間保存しなければならない。
4 会議録の閲覧は、審査会の会長に申し出て行うことができる。ただし、録音テープについては、その対象としない。
5 会議録の閲覧は、平日の午前9時から午後5時までとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。