○明日香村補助金等交付要綱
平成16年4月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、法令、条例、規則その他要綱等(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか、村が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行等の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 村が交付する補助金、交付金及び負担金等をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(4) 補助対象経費 補助事業等における経費の中で補助金等を充当することができる項目についての経費をいう。
(補助金等の交付の基準)
第3条 補助金等は、次の各号に掲げる基準により交付するものとする。
(1) 公共的な活動を行う団体等の運営費に関するもの 別表に定める基準による額とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その額とする。
(2) 事業又は事業費に関するもの 村長が必要と認める額とする。
(3) 行事等に要する経費に関するもの 村長が必要と認める額とする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費明細書(様式第4号)
(4) 前年度収支決算書
(5) 工事の施工にあっては実施計画書又は実施設計書
(6) 定款又は規約
(7) その他村長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定等)
第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る補助金等の交付が法令等に違反していないかどうか、予算の範囲内であるかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定や誤りがないかどうか等について調査し、さらに必要に応じて現地調査等を行った上で、速やかに補助金等の交付又は不交付の決定をしなければならない。
3 村長は、交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 村長は、第5条の規定による交付決定をした後において、天災地変その他特別な事情が生じた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の遂行)
第8条 補助事業者等は、法令等の定め並びに交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を遂行しなければならない。
(1) 補助対象経費を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)する場合
(2) 補助事業等を中止又は廃止する場合
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合
(4) その他村長が特に必要と認める場合
(状況報告等)
第10条 補助事業者等は、補助事業等の遂行状況について村長から報告を求められたときは、これに応じなければならない。この場合において、村長が書面で報告を求めたときは、報告書を提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第10号)
(2) 支出報告書(様式第11号)
(3) 事業実績調書(様式第12号)
(4) その他村長が必要と認められる書類
(是正措置)
第13条 村長は、前条の調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、補助事業者等に対し、適合させるための是正措置をとることを求めることができる。
(補助金等の交付の時期)
第14条 補助金等の交付は、補助事業等の完了後とする。ただし、村長が必要があると認めたときは、補助事業等の着手前又は完了前であっても、その一部又は全部を交付することができる。
2 補助事業者等が既に補助金等の一部の交付を受けている場合は、その差額について請求するものとし、村長は、その差額を交付するものとする。
(補助金等の交付決定の取消し)
第16条 村長は、補助事業者等が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等の補助事業等以外の用途に使用した場合
(2) 補助金等の交付決定の内容又はこの規則に違反した場合
(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合
(4) その他村長が特に必要と認める場合
2 補助事業者等は、前項の規定により返還を求められた場合は、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、直ちに当該補助金等を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得した財産のうち次の各号に掲げるものについて、村長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で村長が定めるもの
(3) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(会計帳簿等)
第19条 補助事業者等は、補助事業等に関するすべての支出及び収入について会計帳簿に記入するとともに、金額、年月日及び目的等を記載した領収書、調定書その他支出及び収入を証すべき書類(以下「領収書等」という。)を徴し、又は作成しなければならない。
2 補助事業者等は、前項の会計帳簿及び領収書等を整理し、当該補助事業等の完了した翌年度の4月1日から3年間これを保存しなければならない。
3 村長は、補助金等に係る予算の適正な執行を期するため、補助事業者等に対し、会計帳簿及び領収書等の提出を求めることができる。
(補助金等の見直し)
第20条 村長は、当該補助金等の支出目的が失われたと認められるもの、実情に合わなくなったと認められるものその他合理的な理由があると認められるものについては、これを見直すことができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 委託的補助 | ||
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| 補助金内容 | 補助基準額 |
・本来、村が行う事業を委託している事業補助金 ・法令に基づく事業補助金 | 10/10以内 | |
(2) 有期的補助 | ||
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| 補助金内容 | 補助基準額 |
・補助団体が設立して年月が浅く、運営基盤が脆弱な組織に対する運営支援のための事業補助金 | 実情を踏まえ必要と認められる(3年限度) | |
(3) 一般補助 | ||
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| 補助金内容 | 補助基準額 |
・運営基盤が既に安定しており、実施事業に対して支援する事業補助金 | 1/3以内 |