○明日香村職員の条件付任用の期間及びその期間の延長に関する規則

平成20年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)法第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付任用の期間及びその期間の延長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付の任用期間)

第2条 職員の任用はすべて条件付のものとし、その職員がその職において6ヶ月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。

(任用の効力)

第3条 前条の期間中といえども、職員の任用の効力は、任用発令の日から生ずるものとする。

(条件付任用期間の延長)

第4条 職員が条件付任用の期間の開始後6ヶ月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付任用期間を延長するものとする。ただし、条件付任用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付任用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(正式任用の期日)

第5条 条件付任用期間中の職員は、村長がその期間終了前に別段の措置をしない限り、その期間終了した日の翌日において、正式任用になったものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

明日香村職員の条件付任用の期間及びその期間の延長に関する規則

平成20年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年4月1日 規則第5号
令和3年2月8日 規則第2号
令和5年2月8日 規則第7号