○ふるさと明日香村応援寄附金条例

平成20年12月16日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、明日香村が国民共有の財産である明日香村の歴史的風土を保存し活用し、国民のこころのふるさととして、世界に誇れる村づくりを推進し継承していくことを願う個人又は団体から寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより、生き生きとした明日香らしい村づくりに資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 寄附金を財源として行う事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歴史的風土の保存と活用事業

(2) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 村は、寄附者から受領した寄附金を適正に管理運用し、前条に規定する事業に充てるため、ふるさと明日香村応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金への配慮)

第4条 村長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。

(基金の積立て)

第5条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第8条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第9条 村長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に当てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと明日香村応援寄附金条例

平成20年12月16日 条例第17号

(平成20年12月16日施行)