○明日香村副村長の定数を定める条例

平成22年7月2日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 副村長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(明日香村に副村長を置かない条例の廃止)

2 明日香村に副村長を置かない条例(平成18年明日香村条例第21号)は、廃止する。

明日香村副村長の定数を定める条例

平成22年7月2日 条例第7号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年7月2日 条例第7号