○明日香村副村長の定数を定める条例
平成22年7月2日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 副村長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(明日香村に副村長を置かない条例の廃止)
2 明日香村に副村長を置かない条例(平成18年明日香村条例第21号)は、廃止する。
平成22年7月2日 条例第7号
(平成22年10月1日施行)