○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成22年7月2日

条例第8号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 村長

(2) 副村長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となった者には、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日、特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であってその月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 期末手当は、一般職の職員の例により支給する。ただし、期末手当の額は、期末手当支給基準日現在における給料月額及び給料月額に100分の30を乗じて得た額の合計額を基礎として一般職の職員の例により算出して得た額とする。この場合において、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の170」とする。

(給与の支給期日)

第7条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第8条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第9条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(村長の給与及び旅費に関する条例の廃止)

2 村長の給与及び旅費に関する条例(平成16年明日香村条例第25号)は、廃止する。

3 平成25年1月1日から平成25年1月31日までの間、村長及び副村長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条例別表の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

4 平成25年10月1日から同年11月30日までの間、村長及び副村長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、明日香村の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年明日香村条例第12号)第2条第1項の規定により読み替えて適用する額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

5 令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間、村長及び副村長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、別表の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りではない。

6 令和5年4月1日から令和5年5月31日までの間、村長及び副村長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、別表の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りではない。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第11条の規定は平成23年1月1日から施行し、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)、改正後の議会議員報酬条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成30年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例により算定される期末手当額に、同月1日(同日1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職日)における各号の掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じた得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 一般職に属する職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 特別職 167.5分の15

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正後の教育長の給与又は第9条の規定による改正後の任期付職給与条例は、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条、第9条関係)

区分

給料月額

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

村長

741,000円

実費

実費

3,000円

14,800円

13,300円

副村長

606,000円

実費

実費

3,000円

14,800円

13,300円

備考 宿泊料の欄中「甲地方」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成22年7月2日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)