○明日香村子ども医療費助成条例施行規則

平成22年7月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村子ども医療費助成条例(平成22年明日香村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、子ども医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)に子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証、若しくは加入者証を添えて村長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第4条 受給資格証交付申請書を受理した村長は、申請者が条例第3条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第5条第1項の規定により子ども医療費受給資格証(様式第2号)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し子ども医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 村長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができる。

3 村長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。

(村長が定める助成金控除額)

第5条 条例第4条第1項第3号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1000円。ただし、入院療養の期間が14日未満のときは、500円とする。

(支給方法)

第6条 条例第4条の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金交付請求書(様式第4号)又は子ども医療費助成金支給申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(受給者資格証の更新申請等)

第7条 対象者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、子ども医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)に子どもに係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証、若しくは加入者証を添え、これを村長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第4条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第8条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)により村長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを村長に返還しなければならない。

(届出)

第9条 条例第6条の規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第7号)

(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(様式第8号)

(3) 子どもが死亡したとき 死亡届(様式第9号)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の明日香村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の明日香村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の明日香村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の明日香村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

明日香村子ども医療費助成条例施行規則

平成22年7月2日 規則第7号

(令和4年8月17日施行)