○明日香村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成23年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年明日香村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号の契約(以下「リース等長期契約」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)の借り入れに関する契約
(2) 機械、装置又は器具の借り入れに関する契約
(3) ソフトウェアの借り入れに関する契約
2 条例第2条第2号の契約は、次に掲げるものとする。
(1) リース等長期契約に係る保守業務、運用業務等の委託に関する契約
(2) 購入又は譲り受けた事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)、機械、装置又は器具に係る保守業務の委託に関する契約
(3) 建物設備管理業務の委託に関する契約
(4) 警備業務の委託に関する契約
(5) 情報処理業務の委託に関する契約
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。