○明日香村保育の実施に関する条例施行規則
平成23年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村保育実施条例(昭和62年明日香村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込等)
第2条 保育所に児童の入所を希望する保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(入所の制限)
第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合、入所を承諾せず、又は入所中の児童の保育を承諾しないことがある。
(1) 保育所の設備の不備その他の事情により保育の実施能力がないとき
(2) 児童の疾病その他の事情により他の入所児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき
(3) 条例及び条例に基づく諸規定に違反したとき
(4) 村長の指示に従わないとき
(5) その他入所を不適当と認めるとき
(保護者の届出)
第4条 次の各号に掲げる場合は、保護者は直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 入所中の児童が感染症にかかったとき
(2) 入所中の児童が死亡したとき
(3) 条例第2条の各号に該当する事由が消滅したとき
(4) 児童の住所又は身上に異動が生じたとき
(5) その他村長が特に必要と認める場合
(保育の実施の解除)
第5条 入所実施期間終了までに保育所の退所を希望する児童の保護者は、保育所退所届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。