○明日香村教育委員会教育長職務代行者に関する規則
平成23年10月28日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務代行者を定めるものとする。
(教育長の職務代行者)
第2条 教育長の職務代行者が指名する事務職員の順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 教育課長
(2) 第2順位 文化財課長
附則
この規則は、平成23年10月28日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「教育長」という。)に係る改正後の明日香村教育委員会教育長職務代行者に関する規則の規定の適用については、旧教育長が在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成28年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。